約120年ぶりの民法改正
2017年5月26日に成立した「民法の一部を改正する法律」が、
一部規定を除き、2020年4月1日から施行されます。
今回の民法改正は、主に債務関係の民法が見直されています。
こちらのページでは、民法改正により義務化された事項の内、
賃貸借契約の保証債務関連義務についてご説明いたします。
民法改正で変わる保証人運用
個人根保証契約の極度額設定と明記義務
個人根保証契約については、契約締結時に「極度額」を定め、明記する事が義務化されました。
民法改正後は、極度額の記載が無い連帯保証条項は無効とみなされます。
事業用契約時、借主から連帯保証人への財務情報提供
事業用物件の契約時、連帯保証人へ下記の財務情報を事前に提供しなければなりません。
- 借主の財産状況と収支状況
- 借主が本契約の債務以外に負担している債務の有無と、有る場合は金額と履行状況
- 借主が本契約の債務について、オーナーさまに担保を提供する際は、その事実および
担保提供の内容
家賃支払い状況の情報開示義務
オーナーさまは、連帯保証人に対して下記の対応が義務化されました。
- 借主の家賃支払い状況の問い合わせに対しての回答
- 借主が期限の利益を喪失した際は、期限の利益喪失を知った時点から2ヶ月以内に
連帯保証人へ通知
民法改正によるオーナーさまへの影響
オーナーさまへの影響① (用途問わず)
極度額が高額になると、金額が明記されている分、
個人が連帯保証人になるのは、ためらわれる傾向にあります。
つまり、連帯保証人になってくれる人が居ない為に、
部屋を借りられない方が増え、空室率の増加につながると予想されます。
オーナーさまへの影響② (用途問わず)
連帯保証人は、極度額を超過した場合に、それ以上支払う義務がない為、
極度額超過時、超過分の滞納金を連帯保証人からは回収する事ができず、
滞納金の回収が困難になると予想されます。
オーナーさまへの影響③ (事業用に限る)
借主が情報提供をせずに、連帯保証人が借主の正確な財産状況を把握
しないまま、連帯保証契約を結んだ場合、後に借主が情報提供義務を
怠った事が判明すると、連帯保証人は連帯保証契約そのものを取り消す
事ができます。
つまり、この場合には、借主に滞納があっても、オーナーさまは
連帯保証人へ請求そのものができなくなってしまいます。
オーナーさまへの影響④ (用途問わず)
個人の連帯保証人からオーナーさまへ、借主の支払状況等の問い合わせ
があった場合は、遅滞なく回答しなければなりません。
回答が煩雑になる事が予想されます。
機関保証のメリット
- 今回の民法改正による影響を受けません
- 個人と違い、病気や事故等による
保証能力の低下リスクがありません(持続性) - 確実に連絡がつくうえ、
契約に従い確実に支払われます(確実性)