2025年12月1日
改正住宅セーフティネット法施行に伴う弊社対応のご案内
平素は弊社賃貸保証サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度の改正住宅セーフティネット法施行に伴う弊社の対応は以下の通りになりますのでお知らせいたします。
■緊急連絡先について
入居申込者様のご親族がいらっしゃらない場合、居住支援法人等の法人を緊急連絡先として受付が可能となります。
※1 ご記入いただいた緊急連絡先に対し、申込時に確認のご連絡を差し上げる場合があります。
※2 お申込内容により、緊急連絡先の変更や追加をお願いする場合があります。
※3 緊急連絡先は「連帯保証人」ではなく、あくまで緊急時の連絡窓口としての役割です。
■居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)の申込みについて
居住サポート住宅へ入居申込者様が保証委託を申し込まれる場合、弊社HP掲載予定の「居住安定援助賃貸住宅・住宅確保要配慮者申告書」をご記入のうえ、改正住宅セーフティネット法第43条第1項に基づく通知書などの公的な書類を添付いただく必要があります。「居住安定援助賃貸住宅・住宅確保要配慮者申告書」は2026年1月1日より弊社HPに掲載致します。
※1 申告書は、取扱店様と入居申込者様それぞれにご記入いただく必要がございます。
※2 必要事項が記入された申告書および居住サポート住宅の認定通知書等の添付が無い場合、居住サポート住宅および住宅確保要配慮者としてのお受付が出来かねますのでご注意の程お願い致します。
■運用開始
2026年1月1日以降のお申込み分より適用いたします。
















