た行
- 退去(たいきょ)
- ある場所から立ちのくこと。また、立ちのかせること。
- 滞納(たいのう)
- 納めるべきものを、定められた期限を過ぎても納めないでいること。
- 逮捕(たいほ)
- 捜査機関または私人が、被疑者の身体の自由を拘束し、引き続き一定期間抑留すること。
憲法上、現行犯以外は、裁判官の発する令状を必要とする。 - 代理(だいり)
- 賃貸住宅の取引形態としていう場合、貸主の代理人として不動産会社などが借り手の募集や契約手続きを行うこと。
契約が成立した場合、仲介手数料が発生することもある。 - 担保(たんぽ)
- 債務不履行の際に債務の弁済を確保する手段として、あらかじめ債権者に提供しておくもの。
- 遅滞(ちたい)
- 債務者が履行期になっても債務を履行せず(履行遅滞)、または債権者が弁済を受領すべきであるのに受領しないこと(受領遅滞)。
- 仲介(ちゅうかい)
- 賃貸住宅の取引形態としていう場合、貸主と借主が結ぶ賃貸借契約の仲立ちを不動産会社などが行うことで、媒介ともいう。契約が成立した場合、基本的に仲介手数料が発生する。
- 仲介会社(ちゅうかいがいしゃ)
- 仲介会社とは
仲介とは、一般に当事者の間に入って話をまとめること、仲立ちすることをいう。 - 仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)
- 不動産会社を介して部屋探しを行った場合(仲介または代理)、契約成立の報酬として不動産会社に支払うもの。
賃貸住宅では家賃1ヵ月分+消費税が上限と定められている。 - 賃借人(ちんしゃくにん)
- 賃料を払って借りる人。
- 賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)
- 借主が貸主に賃料を払って土地や建物の貸し借りをするときに交わす契約。
- 賃貸人(ちんたいにん)
- 賃料を取って貸す人。
- 賃貸保証(ちんたいほしょう)
- 賃貸保証とは、賃貸借契約の債務(主に、賃料支払債務)の保証であるが、専ら、法人が業として行うものを指す。
- 賃料(ちんりょう)
- 賃貸借契約によって賃借人が支払う使用料。
- 定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)
- あらかじめ設定された期間の満了により契約が終了し、更新も行われない期限付き賃貸借契約のこと。
貸主は借主に対して、定期借家契約の内容を公正証書交付などにより事前に説明しておく義務がある。
貸主との合意があれば再契約は可能。 - 締結日(ていけつび)
- 契約・条約・協定などを結んだ日付。
- 停止条件(ていしじょうけん)
- 一定の事項が成就するまでは法律行為の効力を停止させておくという条件。
例えば、「試験に合格したら給料を1割上げる」と約束した場合の「合格」が停止条件。 - 東京ルール(とうきょうるーる)
- 東京都議会で平成16年3月31日に可決成立し、平成16年10月から東京都内で施行された「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」において示された、住宅の賃貸借の紛争防止のためのルールのこと。
- 動産(どうさん)
- 不動産(土地、およびその定着物である建物・立ち木など)を除いた一切の有体物。
- 特約(とくやく)
- 主要な契約内容に付帯した特別な約束ごと。
住宅の賃貸借契約では、例えば補修費の負担区分、入居希望者の下見への協力など、補足的な条件が定められている。 - 特優賃(とくゆうちん)
- 良質な住宅供給の促進を目的に、地方自治体などが一定基準を満たす民間賃貸住宅を借り上げ、または建設し、所得に応じた家賃補助を設定して希望者に貸し出す制度。
特定優良賃貸住宅の略。 - トランクルーム(とらんくるーむ)
- 住戸とは別に入居者が利用できる大きめの収納庫。
住戸の玄関前や共用廊下脇に設けられていることが多い。
利用料の有無は物件により異なる。 - 取引形態(とりひきけいたい)
- 賃貸借契約でいう場合、物件の貸し手と借り手の間をとりもつ不動産会社の立場を示し、仲介・代理・貸主のいずれかにあたる。取引態様ともいう