宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)

宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録および宅地建物取引主任者証の交付を受けた者。 賃貸借契約にあたっての重要事項説明などは、この有資格者だけが行うことができる。

家賃保証用語集