賃貸借契約において、賃料滞納などで貸主から契約の解除を行う場合に、法律が解除事由と考えるポイントのこと。数ヵ月分以上賃料を滞納した場合に、正当事由を考慮せず貸主が解除できる条件といえるが、滞納した賃料が何ヶ月分というのが問題なのではなく、賃料の滞納によってお互いの信頼関係が破壊されるかどうか、程度の判断によって解除が認められる。
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