少額短期保険(しょうがくたんきほけん)

少額短期保険とは
保険業法上の保険業のうち、(1)一定事業規模の範囲内において、(2)少額かつ短期の保険の引受けのみを行う事業をいう。
少額短期保険行を行う事業者は、一定の基準を満たして、財務局で登録を受ける必要がある。
業務内容については、保険契約者等の保護の観点から、事業開始にあたって一定の保証金の供託や、資産運用、保険募集、情報開示などについて各種のルールを遵守することが求められる。
平成21年12月28日現在で、67社が登録されている。

上記、「一定事業規模」や「少額かつ短期の保険」については、具体的には、保険業法において次のような規定がある。

【最低資本金等】
資本金 1000万円(経過措置の適用がある場合、施行日から7年間 500万円)
年間収受保険料 50億円以下(超える場合は、保険会社の免許取得が必要)

【保険期間、保険金額の上限】
保険期間:損害保険2年、生命保険・医療保険1年
保険金額:1人の被保険者について、次の区分の範囲内であり、かつ、総額1000万円以下であること。
1人の保険契約者に係る被保険者は100人以下であること。
疾病による重度障害・死亡 300万円【経過措置 1500万円】
疾病・傷害による入院給付金等 80万円【経過措置 240万円】
傷害による重度障害・死亡 600万円【経過措置 3000万円】
損害保険 1000万円【経過措置 5000万円】
※経過措置(下記参照)はいずれも施行日(2008年4月1日)から7年間

少額短期保険の種類
代表的な保険としては、
生命保険、医療保険、火災保険などがある。
変わったものとしては、
ペット健康保険(ペット&ファミリー少額短期保険会社)、スポーツ中のリスクに特化した保険(ブロードマインド少額短期保険)、葬儀保険(死亡時の葬儀費用を担保する保険、ベル少額短期保険)などがある。

少額短期保険制度導入の背景
制度導入以前においては、保険業法上の「保険業」として同法の規制を受けるのは、不特定の者を相手方として保険を引き受ける者に限られおり、その他特定の者を相手方とする事業者は、JA共済、全労済、都道府県民共済、コープ(CO・OP)共済など、監督官庁に認可を受けたいわゆる認可共済のみが規制を受けていた。
したがって、障害者団体やPTAなどの互助会による自主共済などのいわゆる無認可共済には特段の法規制が設けられておらず、このため、運営の適正性が疑問視されるような事業者が出現するに至った。「オレンジ共済組合事件」などにおいては、同組合の破綻によって保険契約者が被害を受けた。
このような状況に対し、上記特定の者を相手方として保険を引き受けている者も保険業法上の「保険業」に含めて規制の対象とすることで、保険契約者等の保護を図り、保険業法が改正され、少額短期保険制度が導入された。
これにより「無認可共済」に契約者保護ルールが導入され、(1)2008年3月までに無認可共済は少額短期保険業者に移行するか、(2)保険会社の免許を得るか、あるいは(3)2008年4月以降新規の募集(および既存契約の更新)を中止するかの選択を迫られた。少額短期保険業者または保険会社にならない無認可共済は、以前に引き受けた共済の管理を、2009年3月31日まで行なうことができる。

少額短期保証と保険の違い

家賃保証用語集