失踪宣告(しっそうせんこく)

人が居所を去ったのち、長期間にわたって生死が不明である場合には、残された関係者はその後の生活を営む上でさまざまな制約を強いられる結果となる。そこで民法は、法律上その人が死亡したものとみなす制度を設けており、これを「失踪宣告」と呼ぶ(民法第30条)。

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