家賃保証用語集

さ行

債権(さいけん)
特定人(債権者)が他の特定人(債務者)に対して、一定の行為(給付)を請求することを内容とする権利。
催告(さいこく)
相手に対して一定の行為を要求することをいう。催告をして相手方が応じない場合に、一定の法律効果が生じるという意味がある。口頭による催告も法律上有効であるが、確実を期すためには内容を文書化したもの(催告書)を内容証明郵便で送る等の手段をとる。
債務(さいむ)
特定の人に対して、一定の給付をしなければならないという義務。
債務不履行(さいむふりこう)
債務者の責めに帰すべき事由に基づき、債務の本旨に従った履行がなされないこと。
在留カード(ざいりゅうかーど)
在留カードとは、法務大臣が中長期在留者(主に3ヶ月以上の在留期間が決定された外国人)に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるもの。
差押え(さしおさえ)
民事訴訟法上、金銭債権の執行の最初の段階として、執行機関が債務者の財産の処分を禁止する強制行為。
サブリース(さぶりーす)
賃借人が第三者にさらに賃貸することであるが、特に、住宅の管理を手がける事業者が賃貸住宅の所有者から住宅を一括して賃借し、それを入居者にさらに賃貸するという賃貸住宅経営の方法をいうことが多い。
更地(さらち)
建物等が存在しない土地のこと。
残置(ざんち)
そのまま残して置くこと。
敷引き(しきびき)
賃貸借契約時に預けた敷金や保証金などに対して解約時に控除されて戻ってこない金額部分のこと。
自己破産(じこはさん)
裁判所に債務者自身が破産の申し立てをすること。
実印(じついん)
実印とは、居住地の自治体に印鑑登録してあり、必要に応じて印鑑証明を求めることができる個人の印章のこと。
失業保険受給資格者証(しつぎょうほけんじゅきゅうしかくしゃしょう)
失業手当の給付を受けるための証明書。
ハローワークで手続きをして発行される。
集金代行サービス(しゅうきんだいこうさーびす)
主に信販会社が、電話会社や家賃保証会社などと業務提携し、電話代の請求や、家賃の請求などの集金業務を代わりに行う決済代行サービスのこと。回収方法として、口座振替やコンビニで回収などがあり、滞納者への催促も行う場合もある。
修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)
集合住宅の区分所有者が管理費(共益費)とともに、毎月管理組合に対して払い込まなければならないお金で、共用部分の修繕工事をするための積立金。
充当(じゅうとう)
同一の債権者に対し数個の債務を負担していて、債務者の弁済がその債務の全部を消滅するにはみたない場合、どの債務から消滅させるか定めること。
収入証明(しゅうにゅうしょうめい)
契約者の支払能力を客観的に表すもので、サラリーマンの場合は、税金の年末調整の時に会社で受け取る「源泉徴収票」などのこと。自営業の場合は「確定申告書の控え」や「納税証明書」、市役所が発行する「住民税課税証明書」などのこと。「所得証明書」ともいう。
住民基本台帳カード(じゅうみんきほんだいちょうかーど)
住民の請求により市町村長が交付する本人確認情報が記録されているカード。公的な身分証明として使えるほか、証明書自動交付機で住民票の写しや印鑑登録証明書の交付を受けたり、公共施設の予約等を行ったり、公的個人認証サービスの電子証明書や秘密鍵などを保存したりすることができる。
住民票(じゅうみんひょう)
市(区)町村の住民について個人を単位とし、氏名・生年月日・性別・世帯主との続柄・戸籍などを記載した公簿。
重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)
不動産の売買契約や賃貸借契約に先だって、宅地建物取引業者が取引当事者に対して契約上重要な事項を説明することをいう。
受託(じゅたく)
頼まれて引き受けること。委託を受けること。
遵守(じゅんしゅ)
規則や法律などにしたがい、違反しないよう心がけ、守ること。
少額短期保険(しょうがくたんきほけん)
保険業法上の保険業のうち、(1)一定事業規模の範囲内において、(2)少額かつ短期の保険の引受けのみを行う事業をいう。
償還(しょうかん)
金銭債務を弁済すること。
償却(しょうきゃく)
賃貸借契約においては、賃貸借契約時に預けた敷金や保証金などに対して解約時に控除されて戻ってこない金額部分のことを指す。
償却金(しょうきゃくきん)
アパート・マンションの敷金及び貸店舗・貸事務所の保証金のうち・借主に返還されない部分をいう。
譲渡担保(じょうとたんぽ)
目的物自体を債権者に譲り渡す方法による物的担保。
商用登記簿(しょうようとうきぼ)
会社法、商法の規定により、商人に関する一定の事項を商業登記簿にする登記をいう。取引の安全を重視する商法の世界において、取引の相手がどのような者か調べる便宜のために、予め一定の事項を公示しておく機能を有する。
初期費用(しょきひよう)
契約時にかかる費用。礼金、敷金、仲介手数料、前家賃、火災保険料、引越費用など。
所有権(しょゆうけん)
自己の意思で、物を自由に使用・収益・処分することのできる権利。
新築(しんちく)
建築中または完成後1年未満で未入居の場合に表記。
信販会社(しんぱんがいしゃ)
信販会社とは、販売信用(信販)を主な事業とする会社である。
販売信用(はんばいしんよう)とは、クレジットカードの会員等の買い物代金を、立て替えて支払うことで、クレジットとも呼ぶ。また、リースや信用保証などを手掛けている場合もある。
なお、「信販会社等」と言う場合は、これ以外に電気機器や自動車などのメーカー系のもの、中小小売商団体などを含める(これらはクレジット会社などとも呼ばれる)。
信頼関係の崩壊(しんらいかんけいのほうかい)
賃貸借契約において、賃料滞納などで貸主から契約の解除を行う場合に、法律が解除事由と考えるポイントのこと。数ヵ月分以上賃料を滞納した場合に、正当事由を考慮せず貸主が解除できる条件といえるが、滞納した賃料が何ヶ月分というのが問題なのではなく、賃料の滞納によってお互いの信頼関係が破壊されるかどうか、程度の判断によって解除が認められる。
生活保護決定通知書(せいかつほごけっていつうちしょ)
生活保護受給が決定した際に福祉事務所から発行される通知書。
生活保護証明書(せいかつほごしょうめいしょ)
福祉事務所が発行する生活保護を受給する証明書。
是正(ぜせい)
誤っている点をなおして正しくすること。
善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)
「善良なる管理者の注意義務」の略で、取引上において一般的・客観的に要求される程度の注意をしなければならないという注意義務のこと。
専属管轄(せんぞくかんかつ)
民事訴訟法上、公益的要求によって特定の裁判所にだけ認められた裁判管轄。
専有部分(せんゆうぶぶん)
特定の住人が独占的に使うことを許されたスペースや設備。
専有使用部分(せんゆうしようぶぶん)
マンションの駐車場や各住戸に接するバルコニーのように、敷地や共用部分でありながら、通常、特定の区分所有者だけが専ら使うことができて、その他の者は使うことができない部分。
専有面積(せんゆうめんせき)
各住戸における専有部分の総床面積。一般に集合住宅の場合、隣家と仕切る壁の中心部分から計算するため、見た目の面積よりも若干大きくなる。
相殺(そうさい)
相反するものが打ち消しあって、互いに差し引きして、帳消しにすること。債権全般に関しての相殺とは、相手に対して同種の債権をもっている場合に、双方の債務を対当額だけ消滅させることをいう。
相殺権(そうさいけん)
破産債権者が破産者に対して債権を有している場合、破産手続きによらず破産債権とその債務を相殺する権利。
訴訟(そしょう)
訴える者と訴えられる者を当事者とし、裁判機関が第三者としての立場から裁判をなす手続き。
損保(そんぽ)
損害保険の略。損害保険会社が取り扱う保険商品の総称。
自然災害や自動車の衝突事故など、偶然な事故により生じた損害を補償するのが目的であり、保険会社が予想する損害率に応じて保険料(損害保険料)が定められる。
家賃保証用語集
家賃保証をはじめとした不動産に関する用語集です。
保証料金のお支払い
不動産会社様にてコンビニでのお支払いを指定
された方へのサービスです
学生入居支援『ガクワリ』
1人暮らしを始める学生さんに特別なサービス
を用意しています
子育て家庭応援制度
子育て家庭の借り主様に当社からのプレゼント
コーナーです