被告人や被疑者の逃亡や証拠隠滅を防止するために拘禁すること。原則10日、さらに10日の延長(合計20日)が認められることがある。 被疑者の勾留場所は裁判官が決定するが、一般に、警察留置場とよばれる警察の留置場に身柄拘束される。
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