家賃保証用語集

か行

解約引き(かいやくびき)
賃貸借契約時に預けた敷金や保証金などに対して、解約時に控除されて戻ってこない金額部分のこと。
解約予告(かいやくよこく)
賃貸借契約において、借主が解約するには一定期間前の予告を要すると約定する場合があるが、このとき義務として定められた予告を解約予告という。
解散(かいさん)
法上、会社が本来の目的である営業活動を止め、法人格を失う状態になること。
会社更生法(かいしゃこうせいほう)
経営が行き詰まったが再建の見込みのある株式会社について、債権者・株主その他利害関係人の利害を調整しながら、その事業の維持更生を図ることを目的として定められた法律。
会社整理(かいしゃせいり)
会社が支払い不能・債務超過に陥る恐れや疑いがある場合、裁判所の監督下に会社の再建を図る目的で行われる手続き。
解除(かいじょ)
有効に成立した契約を、相手方の債務不履行その他を理由として、当事者の一方的意思表示により、最初からなかったものにすることをいう。
解除条件(かいじょじょうけん)
すでに生じている法律行為の効力を消滅させる条件。
瑕疵(かし)
法的に何らかの欠陥・欠点のあること。
管理委託(かんりいたく)
家主が、仲介・管理会社と結ぶ管理業務の委託契約。
管理会社(かんりがいしゃ)
管理会社とは、オーナーに代わって物件の管理を行う不動産会社である。
管理の内容は、物件の修繕や改修の手配、入居者からの問合せ対応から、家賃の集金業務(集金管理業務)に及ぶ。
管理規約(かんりきやく)
一般に、分譲の集合住宅における権利・義務を定めたものだが、禁止事項等は分譲賃貸として借りる入居者にも賃貸借契約内容と併せて適用される
管理費・共益費(かんりひ・きょうえきひ)
管理費・共益費とは、マンションなどにおける廊下、玄関ホール、エレベーターなどの共用部分を管理するための費用であり、(毎月の)家賃とともに支払われることが多い。
語法として「管理費」と「共益費」はともに用いられ、両者に明確な区別はない。
毎月かかったものを実費で清算する方法と、定額制があるが、定額の場合は、家賃の5%前後が相場になっている。
帰責(きせき)
刑罰や損害賠償などの法的な責任を負わせること。
毀損(きそん)
壊すこと。特に、名誉や信用をそこなうこと。棄損。
求償(きゅうしょう)
本来の債務者でない者等が、債務者に代わって債務を履行したときに、その履行した者が、本来の債権者と同等の債権又は履行に要した費用等を債権として、本来の債務者に対して履行又は賠償を求めること。
求償権(きゅうしょうけん)
債務を弁済した者が、支出した金額の全部または一部を、それを負担すべき者に請求できる権利。
強制執行(きょうせいしっこう)
行政法上の義務を履行させるために、行政機関が強制的な手段を用いること。
居室(きょしつ)
生活上で、文字通り長く居る場所(リビング・ダイニング・キッチン・個室)を指す。
居室に含まれないのは、トイレ、浴室、玄関、納戸など。
競売(けいばい)
多くの買い手に値段をつけさせ、最も高い値段をつけた人に売る方法。
原状回復(げんじょうかいふく)
ある事情の結果(現在)生じている事態を、その事情以前の状態に戻すこと。
原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)
解約および契約終了時に、借主が故意・過失によって行った賃貸物件の変更部分を元の状態に戻す義務のことで、敷金・保証金からの減額や実費の支払いでまかなう。
ただし通常使用範囲内での劣化等は含まれない。厳密な区分が難しいため、国土交通省によりガイドラインが示されている。
原状回復保証(げんじょうかいふくほしょう)
日本セーフティーの保証プランの一つ。
借主が借主負担の原状回復費用を滞納した場合、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、保証会社が合理的と認める費用を規定の限度額の範囲内で保証する商品。
行使(こうし)
武力・権力・権利などを実際に用いること。
控除(こうじょ)
(計算の対象からある金額・数量などを)差し引くこと。
更新手数料(こうしんてすうりょう)
仲介会社を通じて契約更新する場合、契約の更新料とともに必要な場合がある。更新料不要の物件では発生しない。
更新保証料(こうしんほしょうりょう)
保証契約の更新に要する費用。
更新料(こうしんりょう)
地域や物件により、1~2年の契約更新ごとに発生する儀礼的費用。目安は家賃の1ヵ月分前後。仲介会社を通している場合は別途、更新手数料が必要なこともある。
抗弁権(こうべんけん)
相手方の請求権の行使に対し、それを阻止(そし)し、請求を拒絶することのできる当事者の権利。
拘留(こうりゅう)
受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である。
勾留(こうりゅう)
被告人や被疑者の逃亡や証拠隠滅を防止するために拘禁すること。原則10日、さらに10日の延長(合計20日)が認められることがある。
被疑者の勾留場所は裁判官が決定するが、一般に、警察留置場とよばれる警察の留置場に身柄拘束される。
告知(こくち)
1. 告げ知らせること。一定の思いまたは事実を通知すること。
2. 契約当事者の一方の意思表示により契約を将来にむかって消滅させること。解約。
家賃保証用語集
家賃保証をはじめとした不動産に関する用語集です。
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