保証契約(ほしょうけいやく)

保証契約とは 仮にあなたがAさんにお金を貸したならば、あなたは債権者であり、その相手方たるAさんは債務者ということになる。 このとき、用心深いあなたは、Aさんがお金を返してくれないとき、それを代りに払ってくれる親切な人、つまり保証人を求めるだろう。 今、Bさんに保証人になってもらおうとしているとすると、あなたに必要なことは、Bさんに約束(契約)をしてもらうことである。約束の内容は、「わたくしBは、あなたに対してAさんの債務を保証します」というもので、これを「保証契約」という。 ただし、保証契約は、口約束などでは成立せず、書面(契約書)によらなければならないと民法に規定してある。 民法446条2項 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。 これは、2004年の民法改正によるもので、つまり、保証契約は慎重にすべきということである。 なお、保証契約には、債務者と保証人の契約である保証委託契約を伴う場合が多いが、必須ではない。 保証契約は、あくまで、債権者と保証人間の契約である。 ただし、主たる債務者の委託を受けた保証とそうでない保証とでは、主に行使できる求償権に違いが生まれる。→事前求償権 保証契約の内容 保証契約の内容は、その性質からいって当然、もとの契約(主たる契約)に基づいたものとなる。 例えば、主たる債務に含まれていない事柄を保証したり、あるいは主たる債務が既に消滅しているにも関わらず保証し続けるということは、理屈上あり得ない。 とはいえ、保証契約は、あくまで主たる契約とは別個の契約だから、例えば「こういう場合は保証しません(免責規定)」や「いくらまでしか保証しません(限度額の規定)」などといった、保証契約独自の条項を設けることは自由である。 これは、俗に「自分が借りたのと同じ」などといわれる連帯保証においても同じである。 実際、賃貸借契約上の家賃支払債務を保証する賃貸保証会社(家賃保証会社)の保証は連帯保証の形を取るが、その際使用される保証契約書には、免責や限度額に関する規定などの他、さまざまな権利義務についての条項が記載されている。

家賃保証用語集