保証人(ほしょうにん)

保証人とは 保証人とは、一定の条件下で、他人の責任をかぶらなければならない人をいう。 民法は、保証人について次のように規定している。 民法446条1項 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。 この「主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任」のことを保証債務という。 「主たる債務者」というのは、保証人との対比でこう呼ぶのであって、要するに本来の債務者という意味である。だから、保証債務は「従たる債務」とも言われる。 基本的に、主たる債務と従たる債務が履行された場合に実現される内容は同じであるから、このように区別を付けて呼ぶ。 例: お部屋を借りようとする人は、借りるための条件として保証人を求められるのが通常である。 保証人は、お部屋を借りた人が家賃を払わなかった場合、代りに支払わなければならない。 保証人の求償権 求償権とは、保証債務を履行した場合、その債務を本来履行すべきだった者(主たる債務者など)に対して行使できる権利である。 保証人には、主たる債務者に対する求償権がある。 あるいは、保証人が複数いる場合には、他の保証人に対する求償権がある。 例: お部屋を借りた人が家賃を支払わなかったために、代りにこれを支払うことになった保証人は、その後、お部屋を借りた人にその分の金銭を請求できる。 求償権は、予め主たる債務者と(保証委託契約などで)約定しておくことにより、実際に保証債務を履行する前にも行使することができる。→事前求償権 保証人の種類 保証人には、他人の責任をかぶる範囲や、条件によって、いくつかの種類がある。 代表的なものとして、単純保証人と連帯保証人がある。 単純保証人 通常の保証人のこと。催告抗弁権(民452条)と検索の抗弁権(民453条)が認められる。 要するに、やむを得ない場合でない限り、保証人は債権者からの請求を拒むことができる。 但し、債権者が予めやむを得ない場合であることを証明してみせる必要はない。 「やむを得ない場合でない」ことを証明すれば、保証人は、上記の抗弁権を援用して、請求を拒むことができるということである。 連帯保証人 単純保証人と違い、催告抗弁権と検索の抗弁権が認められない保証人のこと。 実際には、殆どの保証人が、この連帯保証人である。 というのも、債権者側にとって、保証人をわざわざ単純保証の形でとるメリットがないからである。 その他 その他、保証人の種類としては、物上保証人、根保証人、身元保証人などがある。

家賃保証用語集