家賃保証用語集

は行

媒介(ばいかい)
仲介と同じ。
破産(はさん)
債務者が経済的に破綻して、総債権者に対し債務を完済できない状態に陥ること。
またはその場合に債務者の全財産を管理、換価して総債権者に公平な弁済をさせるための裁判所の手続き。
破産管財人(はさんかんざいにん)
裁判所により選任され、破産財団の管理・処分、破産債権の調査・確定、財団債権の弁済などを行う者。
破産財団(はさんざいだん)
破産者が破産手続開始決定時に有している財産のことで、差押さえが禁止されていたり、生活に欠かせない、または職業上欠かせない、自由財産などを除くすべての財産。
パスポート(ぱすぽーと)
政府ないしそれに相当する公的機関が交付し、国外に渡航する者に国籍及びその他身分に関する事項に証明を与え、外国官憲に保護を依頼する公文書。
旅券と訳される。各都道府県に申請すると発行される。
パートナー(ぱーとなー)
日本セーフティーの保証プランの一つで賃借人に連帯保証人がいない場合の家賃保証商品。
日割り家賃(ひわりやちん)
賃貸借契約成立による家賃発生(入居可能日)が月途中の場合、月末までの家賃を日割りして支払うこと。
不動産(ふどうさん)
土地およびその定着物(家屋・立木など)。
不動産会社(ふどうさんがいしゃ)
不動産会社とは、主として不動産の売買、交換、賃貸、管理及び、売買・交換・賃貸の代理もしくは仲介を行う会社のことである。そのうち、自ら開発、分譲を行うものはデベロッパーと呼ばれる。
不動産会社が行う業務は幅広く多岐にわたることから、全体を明確に定義する法律は存在しない。
プラス1(ぷらすわん)
日本セーフティーの保証プランの一つで賃借人に連帯保証人がいる場合の家賃保証商品。
分譲賃貸(ぶんじょうちんたい)
もとは分譲用に建築された住宅を賃貸住宅として貸し出すもので、分譲貸しともいう。
一般的な賃貸住宅に比べ、構造や機能性が優れているものも少なくない。管理規約が適用されるほかは、普通の賃貸住宅と同じように住むことができる。
弁済(べんさい)
債務者その他の者が債務の内容である給付を実現し債務を消滅させること。
保険業法(ほけんぎょうほう)
保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする(同法第1編第1条)日本の法律である。
補修費(ほしゅうひ)
賃貸住宅でいう場合、主に各住戸の原状回復に要する費用のこと。
解約引きや敷引きがあらかじめ設定されていれば、通常はその中からまかなわれる。
保証委託契約(ほしょういたくけいやく)
保証委託契約とは、要するに、ある人に保証を依頼する契約である。
保証金(ほしょうきん)
敷金とほぼ同じ性格のもの。
主に阪神エリアでの習慣で、多くは解約引きが設定され、礼金はない。
保証契約(ほしょうけいやく)
仮にあなたがAさんにお金を貸したならば、あなたは債権者であり、その相手方たるAさんは債務者ということになる。
保証人(ほしょうにん)
保証人とは、一定の条件下で、他人の責任をかぶらなければならない人をいう。
保証連帯(ほしょうれんたい)
各保証人が債務の全額について責任を負うもの。
家賃保証用語集
家賃保証をはじめとした不動産に関する用語集です。
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