- 2008年03月28日 保証内容変更のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さてこの度、平成20年4月より新規契約分に付きまして、弊社保証内容の一部を変更する運びとなりました。
以下にその内容について示しましたので、ご理解のほどよろしくお願い致します。(1)見舞金規定について
先般、保険業法が改正されましたが、その監督指針の中に「一定の人的・社会的関係に基づき、慶弔見舞金等の給付を行なうことが社会慣行として広く一般に認められているもので、社会通念上その給付金額が妥当なものは保険業には含まれない。」という注意書きがあります。社会通念上とは具体的な提示はありませんが、保険見識者の見解では10万円程度が妥当であるとのことです。
現在、弊社の保証内容には、「第1条6項早期解約、7項火災対象、8項賃借人死亡」の見舞金規定があり各弁済限度額は20万円となっておりますが、これらはあくまでも保証内容の一部であり、債務保証となります。
しかし、弊社の見舞金規定が、社会慣行として認知されている“慶弔見舞金等"と同種類と誤解される懸念があり、弊社保証内容の見舞金が保険行為に当たると拡大解釈されることが危惧されます。
以上のことからこの度、保証内容の見直しを致すことになりました。(2)原状回復保証について
現在、弊社の賃貸保証に保証料を上乗せして原状回復保証を付加することが出来ますが、国土交通省の原状回復ガイドラインや東京都の賃貸住宅紛争防止条例など各都道府県の条例施行を含めた賃貸住宅を取巻く環境の変化に伴い、原状回復保証の社会的意義が高まってきたことや、ノウハウの蓄積により原状回復保証の保証範囲の見直しを致すことになりました。
■変更する内容(平成20年4月1日申込分より)
保証内容の変更点は次の2つです。
(1)家賃保証 見舞金規定の限度額
各種見舞金の限度額が10万円となります。
各種見舞金(早期解約見舞金・空室見舞金・火災見舞金)について、それぞれに10万円を限度と致しますので、ご注意頂きますようお願い申し上げます。
(2)原状回復保証の限度額
原状回復保証の限度額が下表のように変わります。(1割拡大。保証料は変わりません。)変更後の保証限度額・保証料
保証限度額 1.1ヶ月分 2.2ヶ月分 3.3ヶ月分 保証料 月額賃料合計額の15% 月額賃料合計額の25% 月額賃料合計額の35% ■今後の対応
契約書類およびパンフレット・マニュアルについては、新版が完成次第、差替え対応させていただきます。
皆様におかれましては、何かとご不便をおかけすることと存じますが、ご理解のほどよろしくお願い致します。
なお、ご不明な点やご質問ございましたら、上記フリーダイヤルまたは営業担当者までご連絡頂けますよう、お願い致します。今後とも引き続きご愛顧のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。



